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退職届と退職願の違い|書き方と提出の実務ガイド

2026.08.30 ・ 退職届 退職願 書き方 違い
退職を決めたとき、「退職願」と「退職届」の違いがわからず迷う人は多いです。本記事では違いの整理から、実際に使える書式・文例、提出時の注意点まで実務的に解説します。
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退職願と退職届の基本的な違い

退職願は“退職の希望(許可を求める申請)”を表す文書で、退職届は“退職の意思表示(通知)”に近い文書と考えられています。実務では、まず退職願を出して了承を得たうえで退職届を提出するケースが多いです。

ただし、会社によって扱いは異なり、形式名だけで法的効果が変わるわけではありません。重要なのは就業規則や雇用契約に沿った手続きと、口頭・書面いずれで提出するかの社内ルールを確認することです。

どちらを出すべきか—状況別の判断

上司や人事と話し合いの余地があり、調整(退職日や引継ぎ)をしたい場合は退職願を先に出すのが一般的です。一方ですでに転職先が決まり確定している場合や、早期に退職の意思を明確に示したい場合は退職届を使うこともあります。

ただし、退職届を出したからといって撤回が自動的に認められるわけではありません。提出の前に上司と面談し意向を伝えることで、トラブルを避けやすくなります。

書き方の基本フォーマットと注意点

基本構成は「日付」「宛先(会社名・代表者名)」「題名(退職願/退職届)」「本文(退職理由の簡潔な表現と退職希望日)」「氏名」「捺印」です。本文は簡潔で礼儀正しい表現に留め、詳細は口頭で説明するのが一般的です。

注意点として、退職日の日付は確定していない場合「○年○月末日」や「○年○月○日付で退職希望」などと記載できます。電子メールで提出する場合はPDFにして署名を付ける、社内システムの定めに従うなど形式にも配慮してください。

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実例(退職願/退職届の文例)

退職願の例:

令和○年○月○日

株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様

退職願

私事都合により、○年○月○日をもって退職いたしたくお願い申し上げます。

氏名:○○○○(印)

退職届の例:

令和○年○月○日

株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様

退職届

私、○○○○は、○年○月○日をもって退職いたします。何卒よろしくお願いいたします。

氏名:○○○○(印)

提出のタイミングと方法(口頭・書面・メール)

提出前にまず直属の上司に口頭で伝えるのが基本です。話し合いのうえで書面(手渡し)を人事に提出する流れが一般的で、緊急性がある場合はメールで先に意志を伝え、正式に書面を後日提出する方法もあります。

会社の就業規則や雇用契約に提出方法が定められていることもあるため、事前に確認してください。提出時は控えをもらう、受領印をもらうなど記録を残すと安心です。

提出後の注意点と退職手続きの流れ

退職が決まったら、有給休暇の消化、引継ぎ資料、保険・年金・源泉徴収票などの手続きを確認しましょう。会社側と退職日や引継ぎのスケジュールをすり合わせ、書面で合意内容を残すと後の誤解を防げます。

病気療養や休職中など特殊な事情がある場合は、労務担当や医療機関、雇用保険の窓口など専門機関に相談してください。法的な判断が必要な場合は労働相談窓口や弁護士に確認するのが安全です。

よくある質問

Q. 退職願と退職届はどちらが法的に強いですか?
名称だけで法的効力が大きく変わるわけではありません。重要なのは就業規則や雇用契約、会社との合意内容です。一般に退職届は意思表示が明確なため取り扱いが厳格になる場合があります。疑問があるときは人事や専門窓口に確認してください。
Q. 退職届を出した後に撤回できますか?
原則として撤回は雇用者の同意が必要です。会社が同意すれば撤回できますが、同意が得られない場合は退職が有効になる可能性があります。提出前に十分に相談し、書面を出すタイミングを慎重に判断しましょう。
Q. メールで退職の意思を伝えても問題ありませんか?
会社のルール次第ですが、メールでの意思表示は有効なこともあります。後でトラブルを避けるため、メール送信時にPDFを添付して署名を付す、受領確認を得るなど記録を残すことをおすすめします。可能なら口頭での事前説明と書面提出を併用すると安心です。
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